燃料残量警告灯が点灯した!あと何km走れる?
あなたのクルマのメーター内の「黄色の燃料給油機マーク」が点灯したことありますか? 知らない間に点灯していて、びっくりすることもある燃料残量警告灯。点灯してから、どのくらいの距離を走行できるのでしょうか?
燃料警告灯が点灯するタイミングはクルマによって違います
「ガス欠」という言葉は、ご存知だと思います。ガソリンや軽油などの燃料が無くなって走行できない現象ですが、実際に体験した方は少ないと思います。ガス欠になる前に、運転者にお知らせするのがメーター内の「黄色の燃料給油機マーク」の警告灯です。この燃料給油機の黄色いマークが点灯しているとガス欠間近なので、すぐ給油が必要です。この警告灯に気づかないまま運転を続けると、エンジンが止まってしまい走行できなってしまいます。
車種によって警告灯が点灯するタイミングは異なりますが、一般的に軽自動車で燃料残量が約5L、コンパクトカーで約6L、ミニバンクラスで約10Lが目安です。
例えば残量6Lで警告灯の点灯するクルマで実燃費が17km/Lだとすれば、約100km走れることになります。これはあくまで目安なので、警告灯が点灯したらすぐにガソリンスタンドに立ち寄って給油することをお勧めします。実燃費は、乗車定員、積載荷物、山道など走行状況によって変わりますのでご注意ください。
警告灯の点灯が高速道路や自動車専用道路ですと、そう簡単には給油が出来ません。高速道路の給油施設といえばSA(サービスエリア)。PA(パーキングエリア)は約15kmごと。SAは約50kmの間隔を「目安」に設置されていますので、高速道路を走行中に警告灯が点灯しても次のSAで給油すれば、一安心ですね。まれに、SA内のガソリンスタンドの設備点検等よって給油できない場合もありますので、出来る限り警告灯点灯前の給油をお勧めします。
もし高速道路上で警告灯が点灯し、その先に給油施設がないとわかれば、すぐに近くのICで降りてガソリンスタンドにお立ち寄りください。ナビゲーションで最寄りのガソリンスタンド検索も可能ですが、地図情報が古いと廃業しているガソリンスタンドを示す場合がありますのでご注意ください。
最悪給油出来ない場合、最後の手段としてなJAF(日本自動車連盟)などのロードサービスに救助を求めましょう。但し、最低限の給油しかしてくれません。
ガス欠でエンジンが止まってしまったら
万が一、高速道路上でエンジンが停止してしまったら、惰性で動いているうちにハザードランプを点滅、後続車に気を付けながら左側の路側帯に入って停車をしましょう。近くに非常駐車帯があれば、そちらへの駐車の方が安全です。停車後やるべき行動として、後続の車両に注意し「三角停止表示板」を車両の後方約50mに設置。「発煙筒」などの非常信号灯が車載されていますので、それらを作動させて三角停止表示板の近くに設置。これらの作業を行った後、高速道路のガードレールの外に避難して、道路の1kmごとに設置してある非常電話、もしくは携帯電話で道路緊急ダイヤル「#9910」しましょう。なお、高速道路でガス欠(電気自動車EVの場合は電欠)を起こしてしまうと、道路交通法第75条の10第1項「自動車の運転者の遵守事項」により、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、違反点数2点と、反則金9000円(普通車)が科せられる可能性があります。クルマを運転する前には、必ず燃料メーターの確認が必要です。
ついうっかりで、余分な時間、余分な労力、予定外の出費をしてしまう事になる「ガス欠」。オデカケ前にはガソリン給油、ガソリン量が1/3くらいになったら給油をお勧めします。。また、万が一の為に「三角表示板」の携帯を忘れずにお願いします。高速道路上で緊急停止する場合に後方へ三角表示板を設置しなかった場合、「故障車両表示義務違反」となり、反則金(普通車の場合6,000円)と違反点数1点が課せられてしまいます。また、おクルマ購入時には 三角表示板は車の標準装備ではありませんので、別途購入しておく必要があります。
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